改正育児・介護休業法

平成22年6月30日、「改正育児・介護休業法」が施行された。パパの育児を支援するような内容で、主なポイントは次の通りだ。
①パパの育休取得支援
1歳までの育休が2ヵ月延長。パパがママの産休(8週間)期間に取得した場合、もう一度パパは育休が取れる(上限は1年間)。ママの育児負担軽減と職場復帰が支援できそうだ。
②6時間勤務制度と残業免除
3歳未満なら1日6時間の勤務時間や残業しなくても良いことに(改正前は1制度のみ)。
③看護休暇制度の拡充
小学校就学前の子どもが1人なら年5日、2人以上なら年10日取得可能(改正前は人数に関係なく5日)。
こうした育児制度が、まだまだ不十分とはいえ、少しずつ整備されていくのは良いことだ。しかし制度改正に加えもっと重要なのは、世のパパ達が勤める会社の就業規則の改正や会社内で育休制度の認知度といった現実での運用面だ。
ちなみにpapa50の務める会社では、今回の改正育児・介護休業法の説明会が全社的にも部署ごとにむ説明会が行われ、そのことは評価して良い。しかし、就業規則には育休期間中の処遇として、「月例給与は支給しない」と真っ先に書かれている。遊んで暮らせる裕福な家庭ならともかく、育休期間中に給料がなければ育休など取れるはずもない。
パパの育休取得率が1.23%にとどまっている理由の一つがここにある。